3.重要事項説明・ご契約

1.重要事項説明

重要事項説明

お客様(借主様)が不動産を賃借しようとするとき、安全な取引を行うためにはお客様ご自身が賃借しようとする不動産や取引条件等の重要な事項(これらの事 柄を総称して「重要事項」といいます。)について、十分にその内容をご確認いただき、ご納得いただいたうえで賃貸借契約を締結していただくことが必要です。
重要事項説明書は、賃借しようとする不動産について、お客様があらかじめ知っておくべき最小限の事項を列記したものです。宅地建物取引業法第35条には、宅地建物取引業者の義務として、宅地建物取引主任者によって書面を交付して説明しなければならない一定の事項が挙げられており、重要事項説明書はこの義務に対応するものです。

2.契約の締結と契約金の支払い

重要事項の説明を聞き、貸主様・借主様が諸条件の合意をした後、賃貸借契約の締結を行います。
建物賃貸借契約書に署名捺印がなされると正式に契約が成立します。
契約を締結した後は内容を変更することはできません。
賃貸借契約の締結に合わせて、借主様から貸主様へ契約締結に必要な金銭をお支払いいただきます。
契約金の支払いについては、お振込みでお願いすることもございます。当社の仲介手数料については
契約成立時にご請求申し上げます。

仲介手数料について

仲介業者が、賃貸借の媒介に関して貸主様・借主様双方から受け取ることのできる報酬額の合計は、
賃料1.05ヶ月分(税込)以内と宅地建物取引業法で定められています。

貸主様と借主様の仲介手数料の負担割合は、建物の紹介図面に明記しています。なお借主様に
ご負担いただく仲介手数料の額については、入居申込書記入時にご承諾いただくことになっております。

3.連帯保証人

火災保険

連帯保証人様となる方は契約書にご署名いただき、押印の際は必ず実印を使用してください。また、合わせて印鑑証明書のご提出をお願いいたします。
賃貸借契約における連帯保証人は借主様と連帯して債務を負担することになります。更新後も同様の責任があるため、更新時に締結する覚書にも契約時と同様に実印を押印願います。

 4.火災保険

借主様の家財にかける家財保険を主契約とし、借家人賠償責任保険・個人賠償責任保険・修理費用保険を特約で 付した保険にご加入いただきます。契約時にお手続きください。
借家人賠償責任保険は、賃貸借契約により、貸主様に対して借主様が負わなければならない債務不履行責任を保証するための保険です。借主様の不始末で、借りている建物を消失させてしまった場合は、貸主様に対して建物を返還することができなくなるので、債務不履行による損害賠償責任が発生します。
火災以外でも漏水など自分の不注意で他人に損害を与えることも考えられます。そのような場合の備えとして個人賠償責任保険があります。
世帯主の年齢や家族構成によって家財の保険金額は変わってきます。所有家財の金額に応じて、適切な保険に加入して下さい。また、火災保険は2年契約ですので、保険期間終了後引き続き居住する場合には再加入の手続きをお願い致します。