多様な高齢者の経済状況
格差社会、高齢化社会などの問題が取り上げられている現在、高齢者のあり方も多様になってきました。
満額の厚生年金+企業年金+持ち家+株など、資産に恵まれている富裕層と言われる高齢者から、
国民年金が少額で切りつめた生活を強いられている高齢者まで、格差が広がっています。
年金は年々減っていくと言われています。自営業者等が加入、受給する国民年金では、
月々6万~7万しか支給されない状況です。
これは、生活保護の支給額より大幅に少ない金額で、これまでも社会的に問題視されてきました。
しかし、法改正はされないまま今日に至っています。
国民年金を受給しているシニアの中で、健康な方はアルバイトをするなど生涯現役で働き続け、
若い人とも関わりながら社会参加をする前向きな方もおられます。
ただし、体調に不安のあるシニアで国民年金だけではやっていけないという方は、生活保護の受給に切り替える方もおられます。
持ち家があっても「生活保護」を受給できるか
「生活保護」というと、支給される条件が厳しいイメージがあります。
現金がなくても持ち家があれば支給されないと思い込み、取り返しがつかないことになった高齢者がおられました。
そんなことがないように、事前にリサーチしておきたいですね。
知っていれば、たとえ、自分に該当しなくともご近所の方やご友人にアドバイスできます。
では、持ち家がある人は「生活保護」を受給できるか、これは結論から言うとイエスです。受給できます。
ただし、持ち家が「一定以下の資産価値ならば」という条件付きです。
通常は、持ち家は財産と見なされ、生活保護を申請しても、まずそれを売ってそのお金で生活しなければならず、
申請しても却下されます。
では、「一定以下の資産価値」とはどのような価値を指すのでしょう?
その価値判断は、おおよそ生活保護基準額の10年分と、持ち家(土地含む)の固定資産税評価額を比べて、
評価額の方が少なければ認められるようです。
死後に清算し、保証人なしの新制度
生活保護世帯のためのリバースモゲージ制度について確認していきましょう。
「要保護世帯向け新貸付資金制度」と呼ばれ、2007年からスタートしたばかりの制度です。
対象は、持ち家・土地を有する65歳以上の生活保護受給者となります。
持ち家・土地の評価額が500万円以上ならば、その不動産を担保に生活支援資金の貸付を受けて、
本人の死後に清算するというものです。長期生活支援資金のように、連帯保証人をつける必要はありません。
ただし、この制度が採用された時点で生活保護の支給は終了します。
そのため、貸付制度の利用と生活保護の支給のどちらが得策か、よく検討してから決定することをおすすめします。
持ち家や土地という資産があるにもかかわらず、それを活用しないで公的支援を受けることへの批判対策として
生まれた制度ですが、まだスタートしたばかりで率直に言って、どの程度活用されるかは予測がつきません。
対象となる世帯が全国で数千件以上は想定され、今後の行方に注目したいところです。
まだ予測がつきにくい制度ですが関心のある方は、いつでもご相談ください。
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