「空家等対策の推進に関する特別措置法」ガイドライン公表

「空家等対策の推進に関する特別措置法」が5月26日に全面施行されたことから、
国土交通省は特別措置法の適切な実施を図るために必要な「指針」を公表した。 
ガイドラインは、市町村が「特定空家等」の判断の参考となる基準等及び
「特定空家等に対する措置」に係る手続きについて、参考となる一般的な考え方を
示すもので、今後、法に基づく措置の事例等の知見の集積を踏まえ、
適宜見直される場合がある、としている。
 
第1章の空家等に対する対応、2章の「特定空家等に対する措置」を講じるに際して
参考となる事項、そして第3章の特定空家等に対する措置で構成されている。
 
 なお、「空家等」と定義されるのは次の4項目。
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
 
 国土交通省ホームページ内に、「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」コーナーが
開設されており、法律の概要説明から、運用方法、参考データまで多様な資料が掲載されている。
 
 
 
 
 
 
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