実践・不動産による節税対策のポイント②【活用できない土地は処分・売却して現金に】

不動産相続のお手伝いをするときには、当然ながらご所有になられている不動産を全部確認します。
代々の土地を維持してきたという場合もあれば、亡くなった方が購入したという場合もあります。
先祖代々の土地を相続される方々の意識は「代々の土地は自分達も残したい」ということが多いですが、
亡くなった方が購入された不動産の場合は、かなり状況が違います。



ある方は子供が家を建てられるようにと他県に土地を購入したもののずっと空き地になったまま、
今や子供が住む状況にもないのに持ち続けておられました。
このように相続人は「その不動産を見たこともないし、今後も現地に行ったり、活用することはない。」
ということが多いのです。
そうなると、“不動産は財産”とはならず、固定資産税や維持費のかかる不良資産ということになります。
不動産は活用できてこそ価値を生むわけですから、負担となる場合は、相続を機に処分されることも
視野にいれる必要があるでしょう。
表現を変えれば、“不動産を売却して他の資産に組み換える”と言う方が適切かもしれません。

不動産は活用しなければ、固定資産税がかかる分、現金の持ち出しとなります。
今や「不動産は、持っているだけで価値が上がる。」という、いわゆる「土地神話」は遠い昔の話です。
不動産は活用してこそ価値を生むのです。
また、不動産だけではなく、今の時代「所有価値」から「利用価値」へと価値観が変化しております。

購入された当時は、目的や達成間があって希望に満ちあふれていたのでしょうが、
代が変われば温度差は歴然。
そんな状況では、無理をして維持する必要があるでしょうか。
そうした不動産は、一つの役目が終わったと言えますし、
新たな購入者のもとで新たな役目を担い、また価値が生まれるのです。

 

 

 

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