「相続税」は不動産の特例を利用して節税効果を図る

不動産に係る相続税の特例はいくつかあります。
「配偶者税額軽減の特例」で配偶者は財産の半分、あるいは1億6000万円までは非課税というのは、
誰もが知っているところですが、これも配偶者があればこそ。
相続の順番はわかりませんので、財産を持つ夫よりも妻が先に亡くなってしまったということも
考えられます。しかし、居住用や事業用の小規模宅地等の特例は、用件が厳しくなったとはいえ、
可能性は残されていますので、使える状況にすることを視野に入れておくことがポイントになります。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財産を持つ人が認知症を発症したり、意思決定が出来ない状態になってしまうことは、
高齢者になればなるほど高くなります。
また、そうでなくても、新たな投資をして節税対策をするのは決断できないこともあるでしょう。
そうした状況でも、居住用小規模宅地等の特例であれば、主に相続する側の要件を整えることで
適用できるようになり、大きな節税を生みます。

ある方は介護のために母親の自宅に定期的に通っていましたが、節税を考えて夫婦で母親の家に同居、
住民票も移動しました。
自分達が住んでいた家は、子供も独立して夫婦2人の生活でしたので、しばらくは賃貸するように
しました。これで小規模宅地等の特例が利用でき、大きな節税対策となります。

また、評価の高いところを自宅にすることも大きな節税となります。
例えば。Aさんは定年退職後、田舎暮らしを求め、地方へ引っ越しましたが、
その後、元の都心の自宅へ戻られました。
土地評価の高い立地の不動産を自宅にすることで大きな節税となりますので、
あらためて確認しておくことをお勧めします。

ちょっとした判断や手続きで、余分な税金を支払わなくても済むものです。

 

 

 

 

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