家族信託を活用した不動産相続のメリット

財産管理の手法「家族信託」を活用して資産の運用・管理を

タイトルにある「家族信託」とは、「財産管理の手法」のことです。
不動産資産などを持つ方が、自分の老後の生活や介護などに必要な資金の管理・運営・給付などを、
信頼できる親族に任せる制度のことです。

また、家族・親族に依頼するため、高額な委託料は発生しません。
家族信託を活用するメリットを挙げてみましょう。

 

まず、後見制度に代わる柔軟な財産管理を実現できます。

判断能力が不十分な方々の財産管理・給付などを行う成年後見制度は裁判所からの制約が多いため、
財産の運用や活用、相続対策を行うなど、制度利用者側の意向が受け入れられないケースも多いのが実情です。
しかし、家族信託の場合は、本人が自分の意志で財産管理を行うことができます。
さらに、不動産の売却や買換え、アパート建築といった資産運用や組替えが
本人や管理を任された家族の判断と責任で行うことができます。

 

遺言と異なり二次相続以降の資産継承の指定が可能

資産継承についても、ご本人の思いを反映させることができます。
通常の遺言では、二次相続以降の資産継承先を指定できません。しかし、家族信託ではそれが可能です。
(例えば、一家の主であるお父さんが亡くなった場合、
原則、配偶者であるお母さんと子供がお父さんの財産を相続する時が一次相続、
その後、お母さんが亡くなり、子供が全て相続することを二次相続といいます。)
※原則、子供は二回相続することになり、その二回目のことをいいます。

 

アパート(信託財産)を持つお父さん(委託者)が、長男(受託者)に管理などを依頼(信託契約)。
この時点でアパートの所有権は長男に移りますが、信託の目的は管理なので、
アパート売却を勝手に行うことはできません。}
そして、必要経費を除いた収益は、お父さん(受益者)とお母さんが生活費として活用する取り決めにしておきます。

 

そして、お父さんが亡くなったときは、お母さんが受益者となる信託契約を定めておけば、
お母さんひとりになってもアパートの収益を配当してもらえます。
さらにお母さんが亡くなって信託契約が終了したら、アパートにおける収益などを
すべて長男が取得すると定めておくことができます。

 

不動産共有についてもトラブル軽減の側面が

また、アパート所有者であるお父さんの死後、兄弟間などで遺産分割協議が整わず、
不動産を法定相続通りの持ち分で共有することになった場合、
共有者全員、すなわち兄弟みんなの同意がなければ不動産を処分できません。

しかし、家族信託での契約を元に、第三者、あるいは共有者の中から一人を受託者とし、
ほかの共有者の権利を受益権に変換することで、相続トラブルを軽減することができます。

 

 

 

 

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