居住用や事業用宅地の相続税を減額できる「小規模宅地等の減額特例」

特例が受けられる要件について

居住用や事業用宅地を相続する際、他の財産と同じような課税では、相続人の負担が大きくなり、相続そのものが困難になる恐れがあります。

そのようなことを防ぐために、居住用や事業用宅地の相続税を減額できる「小規模宅地等の減額特例」が定められています。

では、この特例について、確認していきましょう。

まず、どんな要件で適応されるのか見てみたいと思います。

「小規模宅地等の減額特例」が適応されるのは、被相続人等の居住用や事業用宅地で一定の要件を満たしたものについて認められます。その際、借地権も含まれます。

認められる要件は2つのみで、1つ目は「相続開始直前の利用状況」です。

たとえば、被相続人の自宅、アパート、駐車場、事業所などの敷地が該当します。

ここで気をつけたいのが、別に暮らす子の居住・事業用宅地は適応外ですので注意が必要です。

2つ目は「取得者」です。特例に該当する「取得者」の要件は、「相続開始直前の利用状況」ごとに定められています。

 

  • 被相続人の自宅の敷地

・ 「配偶者」・・・すぐに売却しても適応されます。

・ 「相続開始前から被相続人と同居している、配偶者を除く親族」・・・申告期限まで居住し所有を継続しなければなりません。

・ 「相続開始前から被相続人と同居していた法定相続人がいない場合には、別居の親族」・・・相続の開始前3年以内に国内のその者、またはその者の配偶者の所有する家屋に居住したことがない人。この該当者は、居住しなくても申告期限までに所有していれば、適応されます。

 

  •  被相続人と生計を共にしていた親族が居住していた家屋の敷地

・ 「配偶者」、「その生計一親族」・・・申告期限まで居住し所有を継続しなければなりません。

 

  •  被相続人の事業用地、もしくは被相続人と生計を共にしていた親族の事業用地

・「被相続人の事業用地は親族」・・・申告期限まで事業・所有を継続しなければなりません。

・ 「被相続人と生計を共にしていた親族」・・・申告期限まで事業・所有を継続しなければなりません。

 

  • 特定同族会社事業用宅地等

申告期限までに法人の役員になっている親族。申告期限まで所有を継続しなければなりません。

 

面積と減額の割合について

対象となる宅地が1カ所の場合は、対象面積の上限がありますので気をつけましょう。

 

  • 特定住居用宅地等     330平米 減額割合→80%
  • 特定事業用宅地等     400平米 減額割合→80%
  • 特定同族会社事業用宅地等 400平米 減額割合→80%
  • 貸付事業用宅地等     200平米 減額割合→50%

 

330平米と400平米の組み合わせの時のみ併用ができ、面積が広い場合は、最大730平米までが80%に減額できます。

 

また2カ所以上の宅地等があり、適応する面積が上限を超えない場合は、適応面積を計算・調整する必要があります。

その調整や数式は、いくつかのケースがあり、かなり複雑ですので、専門家への相談をおすすめします。

 

 

減額特例が受けられるよくあるケース

ここで、小規模宅地等の減額特例が受けられるよくある事例を確認してみましょう。

 

  • 被相続人の自宅敷地を配偶者、もしくは同居の子が取得した場合
  • 一人暮らしの被相続人の自宅敷地を賃貸住宅にして住んでいる子が取得した場合
  • 被相続人の賃貸住宅に敷地を子が取得した場合
  • 被相続人のお店の敷地を継ぐ子が取得した場合

以上がよくある事例となります。

 

また、どのようなケースで活用されるのかというと、たとえば、「自宅を一戸建て住宅からマンションに買い替える」、「二世帯住居へのリフォーム」、「相続する前に持ち家を売却する」…などがあります。

さらに老人ホームなどに入居した場合、一定の要件を満たす場合のみ特例を受けられることになったので、その辺りも確認しておく必要があるでしょう。

 

 

 

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