認知症・痴呆になったとき、将来に備えて活用する任意後見人制度

任意後見人制度のメリット

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任意後見人制度とは、前回のコラムでご紹介したように、不動産所有者が将来、判断能力を失った際に備えて事前に契約によって後見人を決めておく制度です。

メリットとしては、財産の所有者が自分の意見や意志を反映させることができるという「自己決定権」がある点でしょう。また、家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督することで、任意後見人がきちんと仕事をしているかをチェックできるということもあげられます。

親族の他に、司法書士・弁護士・社会福祉士などが後見人になることができます。最近の傾向としては、親族よりも専門家がなるケースが増えており、中でも多いのが司法書士です。

専門家に委ねられる理由は、身内が後見人になることにより親族内でトラブルが発生することがあるからです。親族が多いのにもかかわらず、後見人は1人だけですので、不動産売買や相続についてトラブルが起きることが多々あるようです。

 

任意後見人制度の手続き

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では、任意後見人制度について確認しましょう。

再度、整理しますと任意後見人制度を活用できるのは、現時点で判断能力に何も問題がない人のみということになります。まずすべきことは、後見人を選ぶことです。先ほども述べたように、親族の他に、司法書士・弁護士・社会福祉士などが後見人になることができるので、信頼できる人を選ぶことが重要です。子どもや身内がいない人は、早いうちから後見人を選択する準備をしておくと、病気になったり不慮の事故にあったりしても安心していられるのではないでしょうか。

後見人を決めると、公証人役場で公正証書を作成します。そして、法務局にそれが登記されます。

その後、ご自身の判断能力が心配になってきた際、家庭裁判所に申し立てをします。任意後見監督人は、選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかをチェックし、任意後見人が任意契約で定められた財産管理などを行います。これらが一連の流れです。

 

任意後見人制度にかかる費用

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シニアにとって一番気になるのは、任意後見人制度にかかる費用でしょう。

公正証書作成などは司法書士に依頼するために費用が発生します。

公正証書作成の基本手数料としては、1万1,000円。

その他に、
 ・登記嘱託手数料 1,400円
 ・登記所に納付する印紙代 2,600円

また、親族以外の後見人の場合は報酬を支払うのが通常です。任意後見人の報酬について家庭裁判所は関与しないので、本人と後見人との間で契約時に決めておく必要があります。一般的には、月額3万円~だと言われています。

毎月の一定額の支払いは、年金生活のシニアにはちょっと厳しいかもしれませんが、それ以上に財産の管理が大変な人にとっては頼れる制度でしょう。

デメリットとしては、後見人としての任務は、依頼人の死亡と同時に終了するため、死後の処理を委任することができないという点です。

ただし、任意後見契約の際に死後の事務処理の委任についても一緒に付随する形、例えば遺言死後事務委任契約などを組み合わせて交わしておけば大丈夫です。

注意点として、法定後見制度のように取消権がないので、何らかのトラブルが発生する可能性も否めません。やはり後見人との信頼関係が重要な鍵となります。

 

 

 

 

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