不動産の相続対策という名の実態は・・・

近年、様々な企業や場所で、不動産セミナーが開催されています。
その中の大きな目的として「不動産の相続対策」という名目が目立ちます。
相続対策という実務を大きく分けると「納税対策」「節税対策」「分割対策」のことを指します。
しかし、相続対策で不動産セミナーを受ける方々の中では、
実際のところは相続税がかからないにも関わらず受講行い、
セミナー側の意図通りに土地活用などを行っている方が多くおられるようです。
大半の相続対策という名目の不動産セミナーは、建築会社の土地活用(資産運用)ですが、
セミナーの中では相続税の計算をしない場合が多いのも事実です。
その理由は、相続税の計算を行うことによって、相続税がかからないということが分かれば、
セミナー開催者側の名目や大義名分が無くなってしまい、単なる土地活用のセミナーとなってしまうからです。

また、今でも中高年の方の中でも不労所得で利益を得ることに対して懸念を感じる方もおられるようですが、
相続対策という大義名分があれば、資産活用を行えるという考えもあるようです。

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相続対策という言葉は実に曖昧です。
また、「相続対策」=「不動産対策」と言われているくらい、不動産を“如何に”“どのように”すれば
効果的な資産継承が可能なのか追求することが相続対策に繋がります。
冒頭に記載の通り「納税対策」「節税対策」「分割対策」とありますが、
納税や節税対策については当然ながら課税対象となる方のみとなりますが、
対象となる方は実に、全体の約4%程度と言われています。ということは、
納税対策や節税対策については必要の無い方が多くを占めますが、
「分割対策」については、相続人が複数いるケースは全員が対象となります。
現金などの金融資産は容易に分割することは可能ですが、不動産となると、分割方法の選択支が多くあり、
相続するケースによって効果的な分割手段が異なります。

 

【分割方法】

①権利分を案分して分割する。(例えば、100坪の土地を50坪に分ける。)

②共有持ち分の権利を相手の共有者に売却し、一方が現金、もう一方が不動産単独所有とする。

③相続不動産を売却・換金行い、それぞれが別の新しい不動産を保有する。

④共有者が所有する他の不動産で「固定資産の交換の場合の特例」を活用して分割する。

 

元々が共有名義となっている不動産の持分の相続については、
上記のような分割手段を用いて早い目に相続対策を行う方が望ましいでしょう。

 

相続対策の一番の目的は、相続人全員の「豊かな生活設計」と「円滑な資産継承」です。

個々それぞれの相続環境に沿った不動産相続対策を行うことが、効果的な相続対策に繋がります。

 

 

 

 

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