
お客様(借主様)が不動産を賃借しようとするとき、安全な取引を行うためにはお客様ご自身が賃借しようとする不動産や取引条件等の重要な事項(これらの事 柄を総称して「重要事項」といいます。)について、十分にその内容をご確認いただき、ご納得いただいたうえで賃貸借契約を締結していただくことが必要です。
重要事項説明書は、賃借しようとする不動産について、お客様があらかじめ知っておくべき最小限の事項を列記したものです。宅地建物取引業法第35条には、宅地建物取引業者の義務として、宅地建物取引主任者によって書面を交付して説明しなければならない一定の事項が挙げられており、重要事項説明書はこの義務に対応するものです。