審査・契約について

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優良な借主と厳粛な契約

優良な借主と厳粛な契約

賃貸借の契約は、一般的にどの会社の書式をみましても、借主によりよい条件で作成されていると申し上げても過言ではありません。これは消費者保護法という法律の立場から、策定されているからだと思われます。それらを貸主側有利に変更することは、また法律によって規制されているのです。
よって、安易に賃貸借契約を締結しますと、賃借権が行使され、貸主は不利な立場に置かれかねません。
それを防ぐには、いかに優良な借主を見つけ出すか、契約条件をいかに上手く緩和するか(厳粛な契約)ということなのです。

優良な借主とは

優良な借主とは

一部上場企業との契約が優良借主なのかといえば、そうとも限りません。一般人におきましても、人柄の良好な方々、身元も問題なく、的確な連帯保証人をご用意頂く方もございます。
それではどれをもって優良な方なのかという判断ですが、“物件のことを理解し、条件に納得し、契約内容を理解し、良識ある賃借方法により物件に居住する方”なのです。当たり前のような内容かもしれませんが、意外にもこれらの項目が遵守されず、また理解されず契約を締結している方が多いものです。
貸主にとりましては、どのような物件も大切な不動産財産です。しかし、借主にとりましては、賃料を支払っているから、自由きままに居住しても構わない、また敷引や礼金を支払うのだから、多少汚したり、乱暴に扱っても構わないという認識の方が多いものです。そのギャップがクレーム・トラブルの要因の一つなのです。
お互いの価値観をいかに近づけ、厳粛で理解ある賃貸契約が締結されるのかが大切なのです。

厳粛な契約とは

厳粛な契約とは

不動産の賃貸借契約を締結する前に、宅地建物取引業法の規定により、
不動産業者は「重要事項説明書」という書面にて、借主に物件の内容を説明する義務があります。
実は、この重要事項説明書が契約書と同等に大切なものなのです。
重要事項説明書により多くの情報が記載され、また当たり前のことも、再度告知することがとても大切なのです。多くの貸主の方々は、その存在すら知らない方が多いようです。この書面をいかに厳密に作成するのか、そして最低限宅建業法で提示すること以外の詳細な物件情報・ましてや貸主の思いを伝えるのかが、とても重要なのです。
補足資料として「使用細則」という「入居のこころえ」のようなもの等にて、細部にわたり告知をすることが懸命なのです。
この内容を理解し、契約に臨む借主こそが「優良な借主」になり得るのです。

 

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