売主様・買主様双方の条件がまとまったら、いよいよ契約です。
宅地建物取引主任者が、売買契約の締結にあたり売主様・買主様に物件及び取引条件等について重要事項の説明をいたします。双方が納得した上で、不動産売買契約書にご署名・ご捺印いただき、契約書に基づいて双方の権利や義務を履行することになります。
宅地建物取引主任者が、売買契約の締結にあたり売主様・買主様に物件及び取引条件等について重要事項の説明をいたします。双方が納得した上で、不動産売買契約書にご署名・ご捺印いただき、契約書に基づいて双方の権利や義務を履行することになります。
買主様・売主様共に新しい生活を始めるにあたって、「こんなはずじゃなかった」、「こんなこと知らなかった」などということのないように、取引物件の詳細・取引条件等の重要事項の説明をしっかり受け、十分理解・納得の上、売買契約を結ぶようにしましょう。
宅地建物取引業法上、不動産業者の宅地建物取引主任者が、売主様・買主様に対して契約が成立するまでの間に、物件や取引条件に関する一定の重要事項の説明をすることが義務付けられています。
宅地建物取引主任者の資格を持った営業担当が、所定事項が全て記載された「重要事項説明書」でじっくりご説明いたします。
登記簿に記載されている権利関係、将来建て替え時の法的制限、売買代金の支払い方法、
万一契約が解除になったときの規定などが記載されています。
売買契約が成立すれば、売主様には所有権移転、引渡しなどの義務が発生し、買主様には売買代金の支払い義務が発生します。 この義務を怠って契約が解除になると、手付金の放棄や違約金の支払い等が必要になる場合があるので、明確な取り決めを十分納得・理解の上、契約をすること が大切です。
※本人確認書類とは、写真付きの住所、氏名、生年月日等が記載されている下記書類です。
【個人のお客様】運転免許証・旅券・住民基本台帳カード・各種健康保険証 等
【法人のお客様】登記事項証明書・印鑑証明書 等
売買契約書に買主様・売主様双方がご署名・ご捺印をされると契約が成立します。
手付金はこの時点での受け渡しとなり、金額も売買契約書に明確に記載されます。
■手付金について
売買契約締結の際に売買代金とは別に、買主様から売主様に交付されるものです。
手付金の支払いの有無、金額、交付の目的等は全て売主様と買主様の合意によって決定されます。手付金は、実務上の手間を省くために、売買代金の全額支払い時に売買代金の一部として充当する手続きを取ります。
■契約を解除した場合の手付金
万一、やむをえない事情で契約を解除する場合、売買契約書に明記された手付解除の条項により、買主様が申し出た場合は買主様の手付金放棄、売主様が申し出た場合は売主様の手付金倍返しによって成立します。