神戸市職員がお持ちの空き家をお借りします。

■神戸市役所行財政局の空き家活用施策が始まりました。
神戸市の空家対推進事業の一環として、神戸市の職員が市内の空き家に居住した場合、職員に支給する住居手当に一定の額を加算する制度が開始されました。この制度は昨年11月から実施されていますが、現時点では未だあまり知られておらず、登録されている空き家の件数も少ないことから、神戸市が私たちのような地元の不動産事業者に対して周知していくよう促している状況です。つきまして、簡易ではございますが、この制度の概要についてご案内差し上げます。

■条件等
①対象物件の条件)建築後30年以上経過した一戸建て住宅。また、1年以上居住の用に供されていないもの。尚、売買・賃貸どちらでも可。
②取扱い事業者の条件)一般財団法人神戸住環境整備公社(すまいるネット)に登録している支援事業者(不動産事業者)が仲介斡旋すること。

※本件記事筆者の運営会社は取扱い事業者に該当しています。

■手続きの流れ
1.取扱い事業者に相談

2.事業者が登録フォームにて申請。

3.神戸市が登録内容を確認(承認)

4.物件登録リストへ掲載(情報公開)

5.神戸市職員が空き家リストを閲覧

6.申込・契約

■当制度を利用するにあたって。
冒頭にご案内の通り、この制度が制定されてから未だ日が浅いため、神戸市内に空き家をお持ちの方に対して殆ど周知されていないのが実情です。よって、物件登録リストに掲載されている物件数もとても少ないことから、このタイミングで物件登録すれば神戸市職員約2万人弱の方々の目に留まりやすい環境で掲載が可能です。また、現在、掲載されている物件は、神戸市内でも比較的西側エリアの物件が多いことから、東灘区・灘区などの地域の空き家情報を掲載すれば、成約に繋がり易くなる可能性もあります。尚、この制度は売買・賃貸どちらの物件登録でも構いません。特に賃貸時の場合の利点として、当然ながら空き家を借りる方(居住者)は神戸市職員につき、そのようなことも貸す側にとって安心材料となるのではないでしょうか。ただ、当制度を利用して神戸市職員の方に借りて頂いた場合でも、賃貸借契約条件については、原則、一般の賃貸流通市場で交わす契約条件と変わらないことは予めご承知いただくところです。

神戸市も空き家対策に力を入れて空き家に関する様々な制度や施策を打ち出しています。空き家をお持ちになられている方で、今後、「どうしようかなぁ~」と思案中の方、先ずは、情報取集から始めてみてはいかがでしょうか。

 

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