神戸市からの空き家管理に関するお知らせです。

先日、神戸市固定資産税課所有者調査担当より、
「空き家管理に関するお知らせ」ハガキが配布されました。

このお知らせは、昭和56年5月31日以前に建築された
旧耐震基準の建物をお持ちの納税義務者へ送付されています。

お知らせの内容については、2019年度、神戸市老朽空家等解体補助事業に伴う
「空き家の解体に伴う補助金(最大50万円)」のご案内です。

 

 

 

補助金を受け取るための条件は
「破損のある古い空き家」
「幅2M未満の道のみに接する家屋」
「60平米未満の土地に建つ家屋」
この3点が兼ね備えられていることになります。

この条件全てが叶う空き家を所有している方は少ないかもしれませんが、
該当者で且つ、解体を検討している方にとっては朗報です。

しかし、このお知らせには重要なポイントの内容が記載されていません。

それは、解体更地(空き地)となることで土地の固定資産税評価が上り、
解体前よりも全体の納税額が増える可能性があることです。

神戸市固定資産税課はこのお知らせの原稿作成に伴い、
あえて記載しなかったのでしょうか?
それとも記載することを忘れていたのでしょうか?

私は前者だと思いますが、皆様はどう思われますか。