新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず住宅ローン減税の入居期限要件を満たせない場合でも、
代わりの要件を満たすことで期限内に入居したのと同様の減税措置が適用されることとなります。
・新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居できない方へ(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/common/001339435.pdf
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