相続税増税に向けてやっておくべきこと「不動産の活用で相続財産を圧縮」

相続税の増税がいよいよ来年(平成27年1月1日以降の相続)から実施されます。
所得税の最高税率の上昇も同時に施行され、先行して平成26年4月から消費税8%に増税なり、
不動産を保有するオーナーは今後、どのような資産対策・防衛をしていくべきなのか
方向性がつかみにくい時代になってしまいました。

では、どのようにして資産防衛をすべきなのか。
その答えは保有する不動産を戦略的に活用していくことにあります。
 相続財産の内、現金や預金は手元に残っている現金残高・預金の預入額が
そのまま相続税の課税価格となります。
ところが、建物や土地の場合、建物は固定資産税評価額、
土地は路線価方式又は倍率方式により評価され、建物であれば時価よりも約40~50%、
土地では約20~30%も相続税の課税価格が低くなると言われています。
また、アパート・マンションとして賃貸すると、建物は貸家、土地は貸家付き地として評価され、
さらに相続税の評価減にも繋がります。

つまり、賃貸不動産ビジネス(運営)が相続財産の評価を下げ、
それに伴い相続税を安く抑える仕組みとなっているのです。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そこで、賃貸不動産ビジネスを行っていく中で、より競争力の高い賃貸物件を供給し、
市場での優位性を高めていくことが必要となります。
その場合には建物用途の潜在的価値を高め、土地の立地特性などを考慮して
成熟化した賃貸需要に長期にわたり応えていくことにあります。
不動産投資についてしっかりとした経営基盤が描けるようになったら、
併せて相続対策も考慮していきます。
そんな時、売却・購入のノウハウ、不動産運用知識の多いパートナーが必要なことは言うまでもありません。
また、賃貸経営トラブルや遺産争いにならない対策を策定する法律のプロ、
賃貸経営がキャッシュフロー上適正に運営されているかチェックし、
かつ所得税・法人税が有効に節税でき、相続税対策にも目を配る税務のプロなど・・、
それぞれの分野の専門家と連携をとりながら事業運営のサポートを行う役割を担うパートナーも
併せて必要となります。
そのようなプロとパートナーシップを結めば健全な賃貸経営を行うことができ、
不動産活用による相続税対策が可能となるでしょう。

 

 

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