一度納めた相続税でも、5年以内であれば戻ってくる可能性があります。
特に、相続資産の内、不動産の割合が多い方にとっては可能性はかなり高まります。
相続税の申告は、すべて税理士にお任せ、「丸投げ」という方が多いと思います。
税理士は「税金のエキスパート」であり、相続税評価額はどの税理士が評価しても
大差はないと信じているからでしょう。
しかし、ここに盲点があります。
実は不動産、なかでも土地については、申告業務をした税理士の評価額では高すぎるケースが
多く見受けられるのです。
申告された土地の評価を改めてやり直してみると、様々な「減額すべきポイント」が発見されます。
不動産用語で言う「縄延び」や「縄縮み」(登記簿に記載された面積と実際の面積が異なること)は
珍しいことではないので、場合によっては土地家屋調査士に依頼して、現況測量をする必要もあります。
役所調査等によっても、その土地の評価額を安くできる新たな減額要因を発見できる場合が沢山あります。
しかし相続税申告書を作成するとき、こうした徹底的な調査を行う税理士はまれなのです。
このような落とし穴は、このほかにも多々あります。
土地評価は税理士の専門分野ではありませんから仕方ない面もあるでしょう。
そこを不動産専門の私たちの目で徹底的に見直し、納税者に最も有利な評価額を算出し、
税務署に提出します。
税務署は、それが正しい評価なのであれば申告内容の変更を認め、
納めすぎていた税金 を納税者に返してくれるのです。
土地の評価は一概には路線価×地積では決められません。
一つ一つの土地にあるさまざまな条件を精査して、一体いくらが適正であるのかが決められます。
そこに大きな誤差が生じてしまうことは、ある面では仕方ないこととも言えるでしょう。
ですから、相続財産の額が大きく、土地の占める割合が大きいケースにおいては、
還付の可能性がより高まるというわけです。
勿論、土地評価のルールに従って、法的に正しい土地評価をするわけですから、
税務署も積極的に検討してくれます。
また、当然ながら、予め最初の段階で、最も正しい土地評価を行った上で、
申告するに越したことはございません。
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