~ 二世帯住宅にすると節税になり、老後の安心感も得られる ~
子どもとの同居や二世帯住宅は、節税対策になるだけでなく、
配偶者が亡くなって独りになった場合の介護のことを考えると、
安心できる住み方だと言えるでしょう。
2015年からは、玄関が別々にあるような独立型の二世帯住宅でも
小規模宅地等の特例が認められるようになりますので、
同居するメリットは大きいと言えます。
土地活用や不動産の節税対策をする場合、小規模宅地等の特例ははずせない対策。
自宅の土地について330m2までは80%減額でき、
20%の評価で申告できることは、大きな節税要素となります。
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~ 老人ホームに入っても相続税の特例が使える ~
以前は、相続人が同居していても老人ホームに入所した場合は別居扱いとなり、
小規模宅地等の特例は適用できませんでした。
しかし、2014年の1月1日からは、介護が必要なため老人ホームに入所する場合は、
自宅を貸していなければ特例が認められるようになりました。
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~ 親と住んだ者勝ちだと不満が残る。相続の分割を決めておこう ~
同居や二世帯住宅は節税になり、子どもに老後を任せられるなど良いこと尽くめかというと
、トラブルの原因となることも見過ごせません。
二世帯住宅は、親と同居する子ども優先で相続の話を進めてしまう傾向にあります。
同居する人は親の土地や建物に住み、将来、それを相続できるキップを手にするわけです。
財産の大部分が自宅という場合は、同居する子ども一人がメリットの大きい形となり、
他の子どもは相続するものがなくなるという格差が生じがちです。
同居する子どもが親の老後の面倒をみることになるといえども、相続と介護は本来別に考えなければ、
家族内のトラブルのもとになりかねません。
介護をしない子どもに渡せる預貯金を残したり、生命保険に入っておくなどして、
子ども全員の了承を得ておくほうがよいでしょう。
さらに、遺言で財産の分け方を示しておけば、相続問題も避けられます。
このように家族間でしっかりコミュニケーションをとって、あらかじめ自宅のことを決めておけば円満相続に。
家族全員が納得できる相続について、よく話し合いましょう。
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