「相続貧乏」にならないための不動産ルール②

・タワーマンションの最上階(上層階)を購入すると節税できる

不動産特有のさまざまな価格差を利用した節税方法があります。
それは、タワーマンションの最上階(上層階)を購入することです。

マンションの場合は専有面積が同じ規模であれば、1階でも高層階でも相続税評価は同じです。
なぜなら、評価額は「面積だけを基準」に評価されるからです。
ところが、実勢価格(不動産相場)は大きく異なります。
低層階と上層階、特に最上階では、不動産実勢価格は大きく変わります。
たとえば、あるタワーマンションで、北向きの5階の80平米の分譲価格が4500万円でも、
最上階の南向きであれば、部屋の大きさが同じでも9000万円ということがあります。
実勢価格は倍程度違うのですが、公的な建物評価は同じです。専有面積が同じなので、
土地の敷地持ち分も同じ。つまり、相続税の評価額は同じということになります。

仮にこのマンションの相続税評価額が4000万円だとすれば、
最上階の南向きの部屋を購入することで、
5000万円もの相続税評価額を圧縮することが出来るというわけです。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ちなみに、現金9000万円をそのまま相続した場合、
相続税の税率を30%とすると、相続税は2700万円かかります。
ところが、タワーマンションの最上階を買えば、先ほどお話した通り、
相続税評価額半分以下の4000万円。
相続税率も20%まで下がりますので、相続税は800万円となり、3分の1以下にまで下がります。
このようにして、不動産の評価額を減らすことが、相続財産を節税するときの大きなポイントとなります。



 

 

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