不動産登記をしなかった場合、相続時に困ることはあるか?

不動産登記制度について

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不動産登記は、必ずしなければいけないのでしょうか。

まずは、不動産登記制度について確認してみましょう。

不動産登記は、不動産取引が安全に、かつスムースに行うために、現状や権利関係を登記簿に記録して公示するものです。建物の種類や構造等は、不動産を取得後、1ヶ月以内に登記するという規則があります。これを「表示登記」と言います。そうしなかった場合は、10万円以下の罰金を処せられてしまうので気をつけましょう。

 不動産の所有権などの権利関係を登記するかどうかは、任意となっていますが、

登記していなければ、第三者に自分がその不動産の所有者であることを主張できません。また、固定資産税は、登記の有無に関わらず支払い義務があります。登記しないことのメリットはないので、少々面倒でも登記する方がリスクが回避されると言えます。また、今の時代、不動産の権利登記については、ほぼ100%行われています。

 

未登記の際、こんな時に困る

むしろ未登記の際のデメリットについて把握しておく方がベターかもしれません。不動産登記をしていないと、第三者に自分がその不動産の所有者であることを主張できないと記述しましたが、それはどういうことでしょう。

不動産の売却をはじめ、担保設定して金融機関から借り入れができないということになります。

また売買で購入した不動産を未登記のまま放置している状態で売り主が死亡してしまった場合は、売り主の相続人から書類をもらわなければなりません。

その際、相続人はひとりだと限りません。複数であれば、手続きが煩雑になってしまうので避けたい所です。

そのような理由からも、不動産を所有したら、速やかに登記することをおすすめします。

 

いつからでもできる不動産登記、その方法について

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では、不動産の登記方法についてご紹介しましょう。古い未登記の不動産でも、いつでも登記は可能です。表題登記は土地家屋調査士が現地に赴き、その不動産の所在、構造、床面積等を調査して申請します。所有者は、建物の評価証明書、建築確認済証などの書類提示が必要となります。

表題登記の後に「所有権保存登記」をすることによって「所有権に関する事項欄」に所有者として名前が記入され、登記は完了です。

また不動産相続人が複数の場合は、登記も共同名義にするかについて決めなくてはなりません。例えば兄弟姉妹4人で不動産相続をした場合、相続する持分の1/4ずつを相続することになるので、遺産分割協議をすることなく、共同名義として登記することが可能です。

ただし、共同名義として登記するのは、後々なトラブルになりがちなのであまりおすすめはできません。

たとえば、不動産を処分・売却したくなった時、共有者全員の同意が必要になります。その他、手続きを含めて何かとリスクが多いので、そのあたりをよく把握、検討してから共同名義で登記するか否かを決めましょう。

 

 

 

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