相続人が複数人いる場合の、分割方法と留意点

複数で相続する、共有不動産の正しい解釈とは

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不動産を相続する場合、特に遺言がない場合において、遺産分割をしない限り、

その不動産は相続人の共有となります。共有不動産とは、「持分」の割合で複数の相続人が、共有で持ち合う状態のことです。

たとえば、80平米の土地を2人で相続した際、40平米ずつもらえるというのではなく、80平米の土地保有の権利を2分の一ずつ持つことができるという意味になります。ですから、単独で40平米のみを所有したり、占有したりはできません。

 ただ、2人の共有者が合意のもと、40平米ずつ分割することは可能です。

しかし、不動産の場合、土地の形、接道状況、周辺環境によっても資産価値が変わるため、面積だけを持分の割合で均等に分割しても資産価値も均等であるとは言えません。

いずれにしても相続人が複数である場合は、まずは「分割協議」の場を設け、充分な話し合いが必要でしょう。

 

「分割協議」をする際の注意点

相続人が分割協議を行い、充分に話し合った結果、相続不動産の活用について、意見が一致したときは、全員の合意により協議が成立したことになります。

分割協議を行う際の注意点として、遺産分割協議書を作成しておくことを忘れないようにしましょう。協議成立後に書類に署名、捺印をします。

遺産分割協議書は、後でトラブルにならないようにするためにも必ず作成することをおすすめします。

どんな時に役立つかというと、

  • 相続不動産を遺産分割によって所有権の移転登記行う場合
  • 銀行から被相続人の口座を解約する場合→相続が開始されると、相続人同士のトラブル防止のために被相続人の預金口座を金融機関が凍結させ、引き出せなくなります。
  • 小規模宅地等の特例を受ける場合

書類に形式の決まりは特になく、縦書き、横書きのどちらでも結構ですが、サイズはA4が望ましいでしょう。

「分割請求」の申し出

では、残念なことに相続不動産の活用について、意見が一致しなかったときは、どうすればいいでしょう。

その場合は、家庭裁判所に「分割請求」として、申立てができます。

これには調停と審判の2通りの方法がありますが、通常は先に調停手続きをすすめ、調停が成立しなかった際、審判手続きに移行します。

裁判に持ち込み、長期争うより、調停でできる限り早く解決するのがベターでしょう。

分割請求の方法は他にも色々ありますが、競売により換金を行い、現金で分割し各々に分配するケースが多いようです。

 

関連ページ:共有者多数による全員の意思疎通と合意→/contents/sharedestate/

 

 

 

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