国土交通省お墨付き「安心R住宅制度」創設

“既存住宅を買いたい”“既存住宅に住みたい”を増やす!

 

「安心R住宅制度」 個人消費として最大のお買い物「マイホーム」。
35年の住宅ローンにて購入したにもかかわらず、
“半年後に雨漏りが発生”なんて、とてもショックです。

新築住宅の場合、購入後10年間の瑕疵担保責任が売主の義務として定められており、
売主の負担にて修繕・保証を受けることが可能です。
しかし、売主が一般個人の既存住宅を購入した場合は 瑕疵担保責任が2~3ヶ月
という短期のケースが多く、 十分な補償を受けることが出来ないのが実情です。

☆「安心R住宅制度」では、「中古住宅」とは言わずに「既存住宅」と表現しています。
※瑕疵担保責任とは、隠れた瑕疵(欠陥)が発見された場合、
その定められた期間までは売主側にて保証義務や損害賠償義務を負うことです。

 

 

マイホーム購入を検討する顧客心理として、
既存住宅は「汚い」「不安」「分からない」などのマイナスイメージが強く、
良質な中古住宅でさえ売れずに解体・建替えなどを余儀なくされることもあるのです。
そこで、国土交通省は耐震性や瑕疵保証など一定の条件を満たした既存住宅を、
国のお墨付きを与えマイナスイメージを払拭し、
既存住宅の流通を促すことを目的として「安心R住宅制度」を創設しました。


「安心R住宅」の要件・基準は以下の通りです。

◆「不安」の払拭  

①一定の耐震性を有すること。   
 ・昭和56年6月1日以降に着工したもの   
 ・昭和56年5月31日以前に着工したもので、耐震診断や耐震工事を施し、    
  販売広告時点で耐震性が確認されているもの。  

②建物状況調査(インスペクション)を実施し、  
 構造上の不具合及び雨漏りが認められず(又は、不具合箇所の改修が完了しているもの)
 購入予定者の求めに応じて既存住宅売買瑕疵保険を付保できる用意がなされているもの。


◆「汚い」イメージの払拭  

①基準に合致したリフォームを実施し、従来の既存住宅の「汚い」  
 イメージが払拭されていること。尚、リフォームが実施されていない場合は、  
 参考価格を含むリフォームプランの情報を付すること。

②外装や主たる内装・水廻り(キッチン・浴室・トイレ・洗面所)の現状写真の情報提供すること。


◆「わからない」イメージの払拭  
※「有り」「無し」「不明」の開示が必要な項目

①下記について情報収集を行い、広告時点において情報の有無を開示の上、  
 購入検討者の求めに応じて詳細情報の開示を行うこと。  
 ・新築時の情報:適法性に関する情報、住宅性能評価に関する情報、設計図書に関する情報。  
 ・過去の維持管理の履歴に関する情報:維持管理計画に関する情報(給排水管・設備の検査、定期保守点検等)
  防蟻に関する情報<戸建て住宅のみ>、修繕に関する情報、リフォーム・改修に関する情報
 ・保険・保証に関する情報:構造上の不具合及び雨漏りに関する保険・保証の情報、   
  その他の保険・保証の情報(給排水管・設備・リフォーム工事の関するもの、
  シロアリに関する情報<戸建て住宅のみ>等)   
 ・省エネに関する情報:断熱性能に関する情報、開口部(窓)の断熱に関する情報、その他省エネ設備等に関する情報  
 ・共同住宅の共用部分に関する情報:管理規約に関する情報、修繕積立金の積立状況に関する情報、
  大規模修繕計画に関する情報、修繕履歴に関する情報


この要件・基準を満たした既存住宅が「安心R住宅」として物件広告に上記のマークが付けられています。

 

この制度は平成29年12月から施行し、今後、徐々に住宅流通市場に普及していくことと思われます。
また、それに伴い、既存住宅の流通量が増えるとともに、全体的な既存住宅の品質向上の底上げにも
繋がることが期待されています。

 

 

 

 

 

 

 

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