空き家・空き地問題。
今後、ますます様々な問題が浮き彫りとなることは必然です。
それは、空き家・空き地を所有になられている方々も、
薄々と感じ取られていることが伺えます。
私たちの所にも多くの相談が寄せられますが、
その多くが都心から遠く離れた地方の空き家・空き地相談です。
以前から、所有している空き家については漠然とは悩んでいたけれど、
先日、息子から「あそこの田舎の空き地、親父の代で整理しておいてくれよ。」と、
くぎを刺されて言われたために相談に来た・・、
など、自分達の世代で整理・決着をつける為といった理由が比較的多いです。
しかし、処分といっても、空き家・空き地の場合、家屋(建物)であれば、
解体すれば整理可能ですが、土地の場合、有償・無償にかかわらず、
引き受け相手が見つからなければ手放すことができません。
そこで、「幾らでもいいから売却したい。」とよく言われますが、
1円・10円・100円という金額でも売れない空き家・空き地が多く、
「それでは、無償でも良いから処分して欲しい」と第二段階として言われます。
近年は、その空き家・空き地が所在する市区町村などの地方自治体に、
「寄付申請」を行っても、殆ど引き受けてくれません。
地方自治体も将来的に必要となる可能性がある土地なら
寄付を受け付けてくれる場合がありますが、それはよほどの物件です。
そのような土地なら、不動産流通市場でも多少の評価がつきます。
ただ、近年、空き家・空き地所有者の様々な諸事情によって、
“どうしても手放したい(処分したい)”
という方々もおられます。
そのような場合、最近では、
一定の金額を支払い、 相手方に空き家・空き地を引き取ってもらう
というケースがあります。
それでは、一定の費用とは、どれくらいの金額なのでしょうか。
引き取り費用については、対象となる空き家・空き地により様々ですが、
いくつかの考え方があります。
1.空き家の場合
建物の解体費用+手数料+一定期間の固定資産税等+一定期間の維持管理費
2.空き地の場合
当初の樹木伐採費用+手数料+一定期間の固定資産税+一定期間の維持管理費
上記、いずれにしても、地方の空き家・空き地の場合、
固定資産税等の年額はあまり大きな負担とはなりませんが、
維持管理費をどのように試算するのかがポイントとなります。
維持管理費については、現地の現状により個別要因が大きく異なることから、
ケースごとの対応となるようです。
空き家・空き地の所有者も、“目の上のたんこぶ”の如く
以前から悩まされていた田舎の空き家・空き地の処分が出来ることで、
大きな心の整理がつくという観点から、金銭の問題ではないという方もおられます。
本来であれば、空き家・空き地という不動産(財産)を売却し、
その対価として代金を受領するのが普通ですが、
“代金を支払って不動産を処分する”という、時代となってしまいました。
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