地方の空き家・空き地は“お金を支払い”処分する時代へ

空き家・空き地問題。
今後、ますます様々な問題が浮き彫りとなることは必然です。
それは、空き家・空き地を所有になられている方々も、
薄々と感じ取られていることが伺えます。


私たちの所にも多くの相談が寄せられますが、
その多くが都心から遠く離れた地方の空き家・空き地相談です。

以前から、所有している空き家については漠然とは悩んでいたけれど、
先日、息子から「あそこの田舎の空き地、親父の代で整理しておいてくれよ。」と、
くぎを刺されて言われたために相談に来た・・、
など、自分達の世代で整理・決着をつける為といった理由が比較的多いです。

しかし、処分といっても、空き家・空き地の場合、家屋(建物)であれば、
解体すれば整理可能ですが、土地の場合、有償・無償にかかわらず、
引き受け相手が見つからなければ手放すことができません。
そこで、「幾らでもいいから売却したい。」とよく言われますが、
1円・10円・100円という金額でも売れない空き家・空き地が多く、
「それでは、無償でも良いから処分して欲しい」と第二段階として言われます。

 

 

近年は、その空き家・空き地が所在する市区町村などの地方自治体に、
「寄付申請」を行っても、殆ど引き受けてくれません。
地方自治体も将来的に必要となる可能性がある土地なら
寄付を受け付けてくれる場合がありますが、それはよほどの物件です。
そのような土地なら、不動産流通市場でも多少の評価がつきます。

ただ、近年、空き家・空き地所有者の様々な諸事情によって、
“どうしても手放したい(処分したい)”
という方々もおられます。

そのような場合、最近では、

一定の金額を支払い、 相手方に空き家・空き地を引き取ってもらう

というケースがあります。
それでは、一定の費用とは、どれくらいの金額なのでしょうか。

 

 

引き取り費用については、対象となる空き家・空き地により様々ですが、
いくつかの考え方があります。

1.空き家の場合
建物の解体費用+手数料+一定期間の固定資産税等+一定期間の維持管理費

2.空き地の場合
当初の樹木伐採費用+手数料+一定期間の固定資産税+一定期間の維持管理費

 

上記、いずれにしても、地方の空き家・空き地の場合、
固定資産税等の年額はあまり大きな負担とはなりませんが、
維持管理費をどのように試算するのかがポイントとなります。
維持管理費については、現地の現状により個別要因が大きく異なることから、
ケースごとの対応となるようです。

空き家・空き地の所有者も、“目の上のたんこぶ”の如く
以前から悩まされていた田舎の空き家・空き地の処分が出来ることで、
大きな心の整理がつくという観点から、金銭の問題ではないという方もおられます。

本来であれば、空き家・空き地という不動産(財産)を売却し、
その対価として代金を受領するのが普通ですが、
“代金を支払って不動産を処分する”という、時代となってしまいました。

 

 

 

 

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