空き家対策特別措置法の一部施行へ 基本指針発表

国土交通省と総務省は2月26日、空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に
実施するための基本指針を定め、公表しました。
主なトピックスは下記になります。詳しくは添付資料をご覧ください。
・空き家の実態把握として、電気・ガス・水道の使用状況などの調査を行い、年間
   を通して建築物などの使用実績がないことなどを空き家の1つの目安として例示
・空き家の所有者などの特定については、不動産登記や戸籍謄本などの利用に
   加え、固定資産課税台帳の情報を市町村内部で利用することができる
・そのまま放置すれば倒壊するなど、保安上危険となるおそれのある空き家等が
   該当する「特定空家等」の是正措置に関しては、ガイドラインが公表される予定
【国土交通省】
空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針
https://www.mlit.go.jp/common/001080563.pdf
 
 
 
 
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