成年後見制度を活用した自宅賃貸方法

父親が認知症になり、高齢者施設に入所。残った自宅は、空家のまま。
そのまま放置しておけば木造一戸建ては経年劣化の進行状況が早く、使い物にならなくなってしまう。
ただ、関東にすむ身内にとっては、ご実家の管理のために、頻繁に帰省することも難しい。
幸いなことに、父親の介護やその他、今後の様々な日常生活のサポートことを考えて、
既に成年後見人になっているご身内がおり、成年後見監督人にご自宅の活用方法を相談した。

(ポイント)
1.ご身内が成年後見人となる場合は、その成年後見人を監督する「成年後見監督人」
 を付するケースがある。
(成年被後見人(父親等)の資産状況や相続人との関係等によって成年後見監督人を付ける場合、
又は不要な場合があります。)
※成年後見監督人とは・・成年後見人を監督する人
 尚、成年後見監督人は主に、司法書士又は弁護士がなる場合が多い





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結果、成年被後見人のご自宅の処分や活用などについては、裁判所の許可が必要となり、
管轄家庭裁判所に申立て行い、自宅を賃貸することによって得る賃料収入などを、
これからの介護費用などに充当行う旨説明行い、承認を得た。

(ポイント)
1.成年被後見人の自宅以外の資産(不動産等)の処分については、原則、裁判所の許可は不要。
(自宅については、成年被後見人が将来自宅に戻る可能性を考え、戻る場所を確保しておく
 必要があることを検証するため、裁判所の許可が必要)

成年後見制度を活用した不動産賃貸を行う場合は、賃借人と貸主当事者間の直接契約を行わず、
管理会社などの不動産会社を経由した賃貸借契約締結する方が望ましい。
理由:賃貸借契約締結後、将来に亘り、賃借人(入居者)の退去・解約等による
入れ替わりが想定される。
そのような場合、賃借人との直接契約であれば、入れ替わりごとに新たな契約を
締結しなければならないが、管理会社経由の契約であれば契約締結書類などの
事務手続きや裁判所の報告作業などが簡素化される。
また、将来起こり得る相続時に備えても管理会社経由での契約の方が望ましい。

 

 

 

 

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