平成27年度 住宅・土地税制改正のポイント

不動産を取得したときの税金について
 
 
1.消費税率の引き上げ先送り
 
「消費税・地方消費税の税率(「消費税率」)の10%への引き上げ」について、
その実施の条件とされる景気判断条項が削除された上で、その実施時期が1
年6ヵ月延長され「平成29年4月1日以後の資産の譲渡等」とされました。
そして、消費税率の10%への引き上げに係る経過措置について、その指定日
が平成28年10月1日とされたことにより、「指定日の前日(平成28年9月30日)
までに締結した請負に係る契約に基づき平成29年4月1日以後にされた資産
の譲渡等」については、旧税率(8%)が適用されることになります。
 
 
2.住宅ローン減税等の延長
 
 平成25年度税制改正により、住宅の消費税率の引き上げに伴う対応とし
て、「住宅ローン減税の特例」の適用期限が延長されるとともに、「対価等
に含まれる消費税率8% ・10%の住宅の取得・増改築等(「特定取得」)」
に係る住宅ローン控除額が拡充されました。そして、平成27年度税制改正に
おいては、消費税率の引き上げ時期の変更を踏まえたところにより、その適
用期限が1年6ヵ月延長され「平成31年6月30日までの居住開始」とされました。
同様に、次の特例措置の適用期限が1年6ヵ月延長されました。
 
 
●住宅ローン減税の特例の「控除額の特例」
 
・高齢者等居住改修工事等の特例
・断熱改修工事等の特例
 
 
● 「住宅投資型減税の税額控除の特例」
・ 認定住宅(新築認定長期優良住宅、新築認定低炭素住宅)の特例
・高齢者等居住改修工事等の特例
・一般断熱改修工事等の特例
・住宅耐震改修の特例
 
 
3.すまい給付金制度の延長
 
平成25年10月1日の閣議決定により、住宅の消費税率の引き上げに伴う
対応として、低所得者向けの「特定取得」に係る給付措置である「すまい給
付金制度」が設けられ、平成26年4月1日から実施されました。そして、平成
27年2月17日の閣議決定においては、消費税率の引き上げ時期の変更を
踏まえたところにより、その適用期限が1年6ヵ月延長され「平成31年6月30
日までの居住開始」とされました。
 
 
4.住宅取得等資金贈与の非課税特例の延長拡充
 
消費税率の引き上げ前後における駆け込み需要およびその反動による住宅
市場への影響を踏まえ、その影響の平4住宅取得等資金贈与の非課税
特例の延長拡充準化・緩和を図ることが必要とされます。
そのため、平成27年度税制改正においては、「住宅取得等資金贈与の非課税特例」
について、その適用期限が4年6ヵ月延長され「平成31年6月30日までの金銭の贈与」
とされるとともに、消費税率の引き上げおよびその経過措置の時期に応じた
ところによりその非課税限度額が拡充されました。
さらに、良質な住宅ストックの形成を促すため、質の高い住宅用家屋の範囲に
「一次エネルギー消費量等級4以上」「高齢者等配慮対策等級3以上」が加えら
れるとともに、増改築等の範囲に「バリアフリー改修工事」「一定の省エネ改修工事」
「給排水管または雨水の浸入を防止する部分に係る工事(要「付保証明書」)」が
加えられました。
なお、非課税限度額は、各住宅用家屋(「増改築等」を含む)ごとに最初の
契約日に応じた非課税額が上限とされることになります。
その際、上限額からすでに適用を受けた非課税額を控除しなければなりません。