「共有名義」は不動産をどのように活用していくか、細部まで同意が必要

以前、複数の相続人の「共有不動産」について、その分割方法等を解説しました。
今回は、トラブルになりやすい「不動産の共有名義」について考えてみたいと思います。
相続時に共同名義にする場合は、具体的にその不動産をどのように活用していくか、細かい部分まで同意した上で行う必要があります。
共有不動産とは、複数の相続人が共有で持ち合う状態のことです。以前のコラムでもご紹介したように、相続人が複数である場合は、まずは「分割協議」の場を設け、十分な話し合いが必要でしょう。(「分割協議」の箇所にコラム16へのテキストリンクを設置してください)
では、共同名義だとなぜトラブルに発展しやすいのか確認していきましょう。
共有名義でトラブルに発展しやすい例
相続した不動産を「売却したい」「リフォームしたい」など、管理面全てにおいて、共有名義者の同意が必要となります。
具体的には、活用方法、売却価格・条件などのすべての項目で共有者全員の同意はもちろん、署名、捺印が必要な書類も多々あります。
たとえば、共有名義人のうちのどなたかが亡くなった場合はどうなるでしょう。2人の相続人の1人であれば、もう一方がそのまま相続すれば問題はありませんが、複数の相続人で共有名義にした場合はそう簡単にはいきません。
共有名義人、全員での話し合いが必要です。
スムーズに決まればいいですが、意見がまとまらず、なかなか手続きが進められなくなる可能性もあります。
現実問題としても、話し合いでまとまり難いケースもよくみられます。
複数の相続人の場合、どうすれば良いか
このように共有名義は、将来的にトラブルが出てくる可能性があります。それゆえ、単独で代表名義にすることをおすすめします。
複数の相続人が想定される場合は、分割での相続方法をご検討ください。
分割での相続方法は、「現物分割」「換価分割」「代償分割」等があります。
「現物分割」は、不動産はAさんが、現金はBさんが、車はCさんがなど、それぞれ異なる遺産を各々が相続することです。
「代償分割」は、不動産を代表者が単独で相続し、他の相続人に代表者が各々の持ち分に応じた代償金を支払う方法です。
「換価分割」は、不動産を売却し現金化、その代金を相続人全員で分ける方法です。
現実的には、なかなか難しい問題ですが適した方法をじっくりと考えて選択してください。
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