遺産分割協議書の作成

 

遺産分割協議が調った場合、遺産分割協議書を作成しなければなりません。
 
不動産や預金等の遺産を法定相続分と異なる割合で相続した場合、名義変更を行なうためには遺産分割協議書が必要になります。
 
また、相続税申告の際にも必要となります。
 
遺産分割協議書には相続人全員の署名と、実印による押印をもらう必要があります。
 
不備があると何度も遺産分割協議書を作り直さなければなりませんが、相続人全員が気前よく協力してくれるとは限りません。
 
せっかく苦労して協議をまとめても、遺産分割協議書に不備があり、作り直しに協力してもらえないために財産の名義変更を進められない事例も少なくありません。
 
こうした理由から、紛争になっている事例ほど、遺産分割協議書は慎重に作成しなければなりません。
 
弁護士、司法書士、行政書士といった専門家にお任せいただいたほうが良いでしょう。