空き家対策特措法が成立しました

総務省が7月に発表した
平成25年度の調査では、空き家は820万戸、全戸数の13.5%に達しており、
過去最高を記録しています。
また、空き家は放火やごみの不法投棄など、治安や景観の悪化を引き起こし、
防災の観点からも社会問題となっており、対策が求められています。
 
この増え続ける空き家への対策を前進させる法律が新たに成立しました。
これを受けて、今後は政府(国土交通省・総務省)が基本方針を策定し、その
後に各市区町村が地域特性を踏まえた計画を策定する予定となっています。
 
法律の主なポイントは下記になります。
 
【空き家の所有者特定のために・・・】
空き家の管理や活用にあたって、まずは所有者の特定が必要です。
登記簿の閲覧だけでは特定が進まない課題を解決するため、
今後は固定資産税情報から所有者の特定が可能になります。
また、必要な応じて空き家への立入り調査ができるようになります。
 
【特定空家等の認定】
倒壊や不法投棄(ごみ屋敷)など、著しく周辺環境に悪影響を与える空き家を
「特定空家」として位置づける制度ができました。
これにより、市区町村は指定した「特定空家」の所有者に対して、
除却・修繕などの指導・命令、場合によっては強制執行も可能となりました。
 
【税制の見直しは?】
ご存知のように、200平米以内の土地については、住宅が建っていれば
固定資産税が6分の1に軽減されます。この制度は空き家であっても
適用されるため、取り壊さずに放っておく原因の一つとなっています。
今回の法律ではこの制度に関して“今後必要な措置等を行う”という条項が
盛り込まれました。具体的な検討はこれからになりますが、この固定資産税の
住宅用地特例制度にメスが入るのは間違いなさそうです。
 
我々の建築・不動産業界は、新築に偏りがちだった時代から、中古住宅や
空き家を有効活用・流通させるビジネスに変わる転換期を迎えています。
新法はこのトレンドへの追い風になると思われます。
 
この法律の施行日は、公布の日から起算して3カ月以内の政令で定める日と
なっています。なお、立ち入り調査や倒壊する恐れのある空き家に対する措置
に関する項目などについては、公布の日から6カ月以内の政令で定める日から
の施行となります。
 
 
 
 
・お問い合わせフォーム
 https://www.toplife.jp/contents/category/contact/


・家、貸しませんか?
 https://www.toplife.jp/lp/


・不動産を売りたい方
 https://www.toplife.jp/contents/category/sell/


・オフィシャルサイト
 https://www.toplife.jp/