空家を「DIY型住宅」や「民泊物件」として活用するための法整備について

国土交通省はこのほど、個人所有の住宅(空家)について
賃貸住宅としての流通を促進することを目的に
「DIY型賃貸借に関する契約書式例」と
DIY型賃貸借の活用にあたってのガイドブック「DIY型賃貸借のすすめ」を
作成、公表した。

 同省では、個人所有の住宅を賃貸住宅として
流通促進することを目的に、
平成25、26年度に「個人住宅の賃貸流通を促進するための指針」や
DIY型賃貸借の活用に向けての実施スキーム、
契約上の留意点等に関する報告書を取りまとめてきたが、
今回、運用レベルでのガイドブックを作成したもの。

 とくに、DIY型賃貸借に関心を持つ関係者からは、
具体的に活用を行う上で契約書のひな形があるとよい
といった意見もあったことから、貸主と借主の理解を深めるため、
「DIY型賃貸借に関する契約書式例」と
DIY型賃貸借の活用にあたってのガイドブック「DIY型賃貸借のすすめ」を
公表する運びとなった。
 内容については、「DIY型賃貸借に関する契約書式例」は
借主負担により小規模な改修を行う場合を想定
(賃貸借契約書とセットで使用)。

改修内容や明渡し時の原状回復の有無等を貸主と借主が予め明確に認識し、
合意できるよう借主が希望する改修内容等を貸主に申請し、
貸主が承諾の上、合意書を取り交わす方式。
 また、DIY型賃貸借の活用にあたってのガイドブック「DIY型賃貸借のすすめ」は、
DIY型賃貸借の実例の紹介、貸主と借主それぞれの実施手順、
取決め事項のポイント、契約書式例を解説。
 
また、賃貸住宅の空き部屋や空家などの有効活用として、
訪日外国人観光客向けの「民泊」に熱い視線が注がれているが、
現状ではまだ本格始動に至っていないのが実情である。
 当初、規制緩和などが可能な国家戦略的特区の指定などを受けた自治体では、
条例を整備して民泊の広がりに期待を寄せたが、
運用の段階で具体的な問題点が浮上。
 先行している東京・大田区や大阪府では、
「特区民泊」の認定申請受付の動きが意外と鈍い結果となっている。

 大阪府の松井知事と井戸兵庫県知事は定例記者会見で、
民泊について次のように語っている。
 松井知事は「7日間というお客さんはごく一部です。
だから、早急に、宿泊日数の規定についての緩和を国に求めていこうと思っています」と、
民泊の規定にある滞在日数7日間以上という“難題”が、
認定申請のスピードを鈍らせている、との感想を述べている。

 井戸知事は「民泊の問題点は、旅館業法との関係をどうするのか。
旅館業法の特例というよりは、地域の環境維持です。
見ず知らずの人が、マンションや一戸建てに入り込んでくると
地域問題になっているケースもあると聞いています」と、
やはり現行の問題点を重視。
県下のホテル、旅館の稼働率とインバウンドの需要の取り込みの難しさが浮き彫りになっている。

 また外国人客に人気の京都市では、今年度内に民泊導入を検討する意向で、
問題点を整理して対応する方針。
京都府警が無許可の民泊業者を摘発したこともあって慎重な姿勢。
 
 
 
 
 
 ・お問い合わせフォーム
 https://www.toplife.jp/contents/category/contact/


家、貸しませんか?
 https://www.toplife.jp/lp/


オフィシャルサイト
 https://www.toplife.jp/