住宅ローン残債があるマイホームの賃貸の注意点

昨年にマイホームをご購入のお世話をさせていただいたお客様より、
「自宅を賃貸したい」というご相談をお受けしました。
まだ、ご購入になられて一年程度しか経っていないのでご事情を伺うと、
今春に転勤となり、ご家族揃って九州方面へお引越しになられるというのです。
転勤先の住居については会社が準備や用意をしてくれているとはいうものの、
ご購入になられたマイホームについては、残り34年の住宅ローンが残っています。
(住宅ローンは最大35年ローンが可能です。また、月々の返済額負担軽減のため、
多くの方が35年ローンを組まれます。)

将来、数年後には帰ってくる可能性もあり、また、奥様のご実家からも近いことも重なって、
売却せずに賃貸してローン返済・管理費・固定資産税等の維持費の支払いを行うことで、
保有し続けたいということです。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回、のポイントは、住宅ローンの残債がある状態で賃貸を行うという点です。
上記のような、お客様のご事情はよくあるケースですが、次のことに注意が必要です。

1.融資元の金融機関へは、賃貸申請又は変更届け出を行うこと。
2.賃料収入について、確定申告を行うこと。

まず、1.についてですが、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の場合は、
基本的には住所変更の届け出のみで構いません。また、民間の金融機関については、
原則、賃貸を行う事情を説明の上、承諾を受けてから賃貸を行う必要があります。
理由は、そもそも住宅ローンとは、自己居住目的として、低金利で融資を受ける事ができる
資金調達方法だからです。当初の目的とは異なる利用方法を勝手に行えば、場合によっては
全額返済を求められたり、それに伴い、住宅ローン控除などの税制優遇を受けることが出来なく
なる場合があります。
また、上記2.については、皆様も周知のことと思いますが、ローン返済や管理費などの維持費
支払で収支がプラス・マイナスにかかわらず、申告は必要です。

近年は、転勤以外のご事情でも、生活スタイルや生活環境の変化が多様化していることから、
長期のローンを組んでも、その間にお引越しするケースも増えています。

住まいの変化に伴う様々な注意事項も想定しておく必要があるかもしれません。

 

 

 

 

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