不動産売買時の仲介手数料は、決まっている訳ではない!?

不動産売買時にお客様が不動産会社に対して支払う「仲介手数料」について、
一般的によく言われるのが、物件価格×3%+6万円(税別)という設定が概ねの認識だと思います。
また、過去に、不動産会社の仲介のもと不動産売買を行ったことのある方であれば、
不動産売却・購入時には、上記のような計算式に基づき、
仲介手数料をお支払になられていると思います。
不動産取引に係る監督官庁は「国土交通省」となります。
また、宅地建物取引業法に基づき仲介手数料の規定についても、国土交通大臣が決定しています。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、この仲介手数料ですが、国土交通省の規定では、
宅地建物取引業法に基づく仲介手数料については、
“上限”が定められているだけであり、その上限以内であれば幾らの金額でも構いません。

ただ、実際の不動産取引の慣習では、
その上限額いっぱい(物件価格×3%+6万円「税別」)の金額を支払うケースが殆どです。
よくある認識として、一般の顧客は、この仲介手数料は法律で定められている金額だから
金額交渉などが出来ない、とお思いの方が多くおられるようです。
上記のように、法律で定められている金額は、あくまで“上限”であり、
それ以内であれば、当事者間の合意事項です。

ところが、大手の不動産会社であれば、この仲介手数料について、
社内規定に基づき、上限額から下げることは一切しません。
(筆者も、以前は大手不動産会社に勤務していました。)
勿論、不動産売買を主とした不動産会社であれば、
売買仲介手数料は“聖域”であり、業務遂行の生命線です。
また逆に、不動産会社によっては、「仲介手数料半額」「仲介手数料無料」などを売り文句として、
顧客獲得に繋げている会社もあるようですが、不動産という高価な資産を扱う立場として、
剥離多売のビジネスモデルは些か不安が残ります。

実際、お客様の立場から見て、不動産売買時に係る諸費用の中で、
仲介手数料の占める割合が高いことも事実です。
仲介会社とお客様の双方が納得いく合意ラインを見つけ出し、良好な関係を築くことが望まれます。
 

 

 

 

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