住まなくなった”自宅”を賃貸するときの注意点

最近、当社に戸建て(ご自宅)を賃貸したいというお客様からのお問い合わせが増えています。
ご自宅の賃貸の場合は、お客様にとって初めてのことばかりで色々とご不安を覚えることが多くなりますので、
ここでご自宅の賃貸の場合の注意点を記載します。
ご自宅の賃貸をお考えの方は是非、ご参考頂ければ幸いです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家族構成の変化によるお引越しや、施設等の入所によりお住まいになられていた戸建てが
空き家となることをきっかけに、賃貸をご検討になられるケースが増えています。
この場合、「不動産を賃貸することが初めて・・」とおっしゃられる方が大半なため、
様々な点で疑問やご不安を抱く方も多い思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その不安や疑問内容の代表的なものは以下の通りです。
①空室が埋まるかどうかが不安
②入居後のトラブルやクレーム対応
③家賃滞納時の催促・対応
④将来の物件処分(売却等)の可否

こうしたご不安を抱くもの理解できます。
しかし、実際はこうしたご不安の多くは解消可能です。

①空室が埋まるかどうかが不安

空室リスクについての不安がもよくお聞きしますが、
これについてはそれほど懸念される必要はありません。
住居としての機能がしっかり働いている物件の場合、
家賃設定さえ周辺市場に視あう条件であれば借り手は見つかります。
探してみると戸建て物件の賃貸情報が少なく不安を覚えることもあるかと思いますが、
購入は資金的負担が大きいため踏み切れないが戸建てに住みたい」という方は以外と多いのです。
 

②入居後のトラブルやクレーム対応

賃貸借とは、貸主と借主がお互いに対し「権利」「義務」が発生します。
貸主の場合は、毎月の賃料を受け取る「権利」を得る代りに、
借主に物件を使用・収益させる「義務」も課せられます。
「義務を課せられる」と言えば、何か重たい感じもしますが、
ここでいう「義務」とは、借主に“物件(住宅)を通常利用できる環境を提供する”
ということです。よって、「給湯器の故障」「排水つまり」など、
通常の住宅に設置されている設備機器の故障などについては、
貸主責任と負担において修理対応する必要があります。
 

③家賃滞納時の催促・対応

賃貸借契約に伴い、入居希望者に対する入居審査を行い、審査承認を得た上で契約締結を行いますが、
入居後、入居者の生活環境に変化などで賃料に支払いの遅延や、滞納が発生することもございます。
最近は、賃貸借契約に付随して、第三者機関の賃貸保証委託契約の締結を義務付けるケースが増えており、
万一の場合はその賃貸保証より滞納賃料の弁済を受けるという貸主に対する保全措置があります。
 

④将来の物件処分(売却等)の可否

「一度、家や土地を貸したら二度と帰ってこない・・。」などと言う方がおられます。
ただ、平成12年の借地借家法改定に伴い、定期借家契約という制度が設けられ、
期間期間を設定して、その期間が満了次第、更新を行うこと無く契約が終了する契約形態が設けられました。
その後、この制度が徐々に浸透していき、近年は定期借家契約を利用する貸主が増えております。
又、ここ最近の一般市民のライフスタイルの変化に伴い、一か所の賃貸住宅に長年居住することなく
数年程度で引越しする方も増えてきており、期間限定の定期借家契約についても
抵抗が無くなってきていることも制度普及の後押しとなっているようです。
よって、昔よく言われていた「一度、家や土地を貸したら二度と帰ってこない・・。」
というイメージも薄れている傾向があり、
併せて、賃貸する自己不動産の将来の売却等についても計画的に考えれば懸念にはならないと思います。


その他、近年は様々な賃貸サービスも普及しており、家賃保証・一括借上げなど、
お客様のニーズに沿った賃貸運営が可能となっております。
 

 

 

 

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