分割できない一戸建ての相続は単独名義にしてから遺産分割協議を

複数人で相続する場合でも、一度単独名義に変更するのがベター

人生の中で、ご両親の死に直面することは、最大の悲しみかもしれません。

ただ、数々の状況に対処していかなければならず、悲しんでばかりもいられない現実があります。

例えば、亡くなったお父さまから住宅を遺産相続で受け取る場合において、その住宅が一戸建てで長男の家族が住んでいたとします。

そして、遺産を相続するのがあなたを含めて兄弟姉妹で計4人いたとしましょう。たちまち遺産相続についての問題が浮上します。

一戸建てを人数分で分割することはできません。

 

また、相続人4人の共有名義にして売却を行うと、その都度、全員の署名や印鑑証明書などが必要となり、手続きが煩雑になってしまいます。

そのため、便宜上、代表者単独名義にすることが望まれます。

まずは、相続人全員で遺産の分け方について話し合う必要があります。

 

分割協議をしっかり結んでから売却することが大事

相続人が複数おられる場合は、遺産の分割方法について話し合う「遺産分割協議」をしっかりと結ぶことが大切です。

また、その内容について記録した「遺産分割協議書」を作成するのも忘れてはいけません。
土地建物を売却するということで、話し合いがついた場合は、複数(共有)の名義で相続登記を行うのではなく、
便宜上、代表者単独名義にすることが望まれます。
そして、売却換金後、諸経費や売却するまでの維持費などを差し引いた残額を法廷相続通りに分割します。

ただし、ここで注意が必要です。遺産分割協議書の記載方法によっては、単独登記自体が行えないこともあり得ます。

なぜなら、基本的に不動産登記は建前上の登記は認められません。

本来、4名の共有財産にも関わらず、便宜上の問題で単独名義での登録を行ったと思われてしまったら、その時点で単独登記が不可能になります。

 

遺産分割協議書の記載方法に細心の注意を

では、どうすればいいのかと言うと、遺産分割協議書に単独で登記を受ける代表者が不動産を相続する旨について、きちんと内容を記載し、
その不動産を全相続人で分けることについても明記しておくとトラブルが回避できます。

便宜上の単独名義による不動産売却については、さまざまな見解があるようですが、不動産の名義に関しては、単独であることが望ましいと思われます。

住宅を相続する場合の注意点として、贈与税、不動産所得税についても確認する必要があります。さらに固定資産税の支払い義務も生じます。

税務面について、相続人の事情も関係してくることから、相続後に困らないように、事前に自分で調べたり、情報収集することは大切でしょう。

 

 

 

 

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