法定相続人に引き継ぐ「相続」と遺言による「遺贈」の違いとは
まず、相続と遺贈にどういった違いがあるかご存じですか?
「相続」とは、被相続人(亡くなった方、例えば一家のお父さん)の財産を、残された配偶者である妻や子など、
相続人に引き継がれることを言います。
この場合、これら親族の方々は法廷相続人といって、法律で規定された相続の権利を持つ人です。
「遺贈」とは、遺言を書いた人(遺言を残した人)の財産を全部、または一部が指定された人
(団体などの場合もあります)へ贈与されます。
もちろん、上記のような法廷相続人に遺言などにより遺贈することもできます。
ただし、遺言で指定された人(受遺者)が死亡していた場合は、
その人への遺贈は無効になります。
指定された人(受遺者)の配偶者や子どもといった相続人が代わって取得できるわけではありません。
お孫さんに代襲相続、弟さんに遺贈をした女性のお話
孫娘さんに相続、弟さんに遺贈をした方のお話です。
旦那さまを亡くし、親から受け継いだ大きな邸宅にひとりで住んでいた高齢の女性・Aさんは、
近年、一人娘も難病で亡くしておられました。
Aさんが遺言書を作成するにあたり、相続人は亡くなった一人娘が生んだB子さんのみ。
AさんにとってB子さんは孫にあたり「代襲相続」となります。
B子さんは、遠方から足を運んで献身的にAさんの看護をしておられましたので、
B子さんが来ているときに遺産相続についてのお話も進めていました。
Aさんは、「この家に孫娘のB子さんに住んでほしいけれど、無理であれば弟に譲りたい」と希望されました。
Aさんには高齢の弟さんがおられました。弟さんはお元気で、定期的にAさんのお見舞いに訪れていました。
しかし、弟さんはお父さんが生きている頃に自宅などの相続放棄をしておられたようです。
こういった経緯もあり、Aさんが親の家を受け継いで住んでおられたのですが、
Aさんは自分の後は弟さんに家を引き継いでほしいといった気持ちだったのでしょう。
そこで、邸宅については弟さんに遺贈、そのほか財産についてはB子さんに相続してもらう
といった遺言を公証役場にお願いしました。
不動産共有についてもトラブル軽減の側面が
前述のお話の場合、相続人はお孫さんであるB子さんのみ。弟さんは相続ではなく遺贈です。
なお、相続人ではない人が遺贈により相続した財産は、相続税の課税対象になります。
相続税には、基礎控除といって一定額以下の相続税はかかりません。
相続税の基礎控除の金額は
3000万円+600万円×法定相続人の数
この基礎控除を計算する際、財産を遺贈された人は、法定相続人の数に含まれません。
また相続税は、被相続人の一親等の血族(子、代襲相続の孫、親)および配偶者以外の人が、
遺贈で財産を受け継いだ場合などは2割加算されます。
しかし、今回の高齢の女性のように、孫娘に財産を、弟には代々受け継がれてきた邸宅を遺したいといった心情から
「相続」「遺贈」の形をとって遺志をお伝えになる場合もあります。
相続は財産とともに〝想い〟も引き継ぐことだと思います。
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