相続した田舎の土地、処分したくても処分できない!?

田舎に住んでいた親が亡くなり、実家や周辺の土地など相続することになった場合、
その相続した不動産はどのように取り扱えば良いのでしょうか。
もし、相続人が実家の近くに住んでいるのであれば、
利用価値や使用方法を考えて見つけ出すことも容易かもしれません。
しかし、実家から遠く、管理が行き届かないような遠方に住んでいる状況下では、
多くの方が売却処分を考えることとなるのではないでしょうか。

 

弊社では、田舎や地方の実家・土地の売却相談をよく受けます。
田舎の実家の敷地や空き地は市街地と比べると面積は大きく、
場合によっては1000坪を超える規模の土地も珍しくはありません。
また実家や空き地の環境や状況も様々で、
「内装は古いが建物躯体はまだしっかりしている」
「老朽化が激しく屋根瓦もいつ飛散するかわからない状況」
「間口が広く区画形状が良い土地」
「接道しておらず、変形な土地」
「古い納屋や倉庫が建っており、雑草や樹木が生い茂っている土地」等々・・、
土地・建物の属性や立地環境も大きく異なります。

その中で、保守状況が良好な建物や、土地形状や接道状況が良い土地などは、
利用価値を見出し、査定評価をつけることが可能なものもあります。
とは言え、この超少子高齢化の時代の中、且つ、田舎や地方の土地・建物です。
査定評価がつくとは言うものの、所有者の方に喜んで頂けるような評価額とは
程遠い金額となるケースが一般的です。

 

そのような状況の中、弊社では相続した田舎や地方の土地・建物の売却・処分相談を
多く受ける立場として、少しでも良い条件で売却・処分出来るよう、
地方や田舎の土地・建物をお探しになられている個人や法人の方の顧客情報の蓄積や
販売ルートの拡大に努めています。よって、弊社は、他の一般的な不動産会社様よりも、
田舎の実家や土地を相続した方々の売却処分を行い易い環境があるかと思います。

しかし、ご相談を受ける案件の中にも、売却処分先(引受先)を見つけることが出来ない
ケースもあるのが実情です。そのような場合、ご相談者からのご依頼によっては、
相続した実家や土地が所在する市町村役場などに対して、「寄付採納申請」を行うこともあります。
この場合、あくまでも「寄付」ですから、当然、無償譲渡となります。
ただ、譲渡後は固定資産税などの維持費負担や管理責任から逃れられるため、
「無償でも良いから、手放したい。」という相続人からのご相談も少なくありません。

 

それでは、「無償で良いなら簡単に手放せる」とお考えになるかもしれませんが、
実際のところは市町村役場でも利用価値や利用目的が見出せない土地・建物については寄付を受け付けず、
断られることが圧倒的に多いのです。と言いますか、弊社で寄付申請を行った案件で、
市町村役場が寄付を受け付けてくれたケースは1件もありません。
逆に考えると、市町村役場が寄付を受け付ける土地・建物は、多分、地方の土地・建物の
販売市場流通でも価値があり、評価されるものだと考えられます。
そうであれば、わざわざ市町村役場に寄付を行う必要もないという考えになるかと思います。

 

相続した田舎や地方の実家・空き地問題、現在でも多くの方々がお悩みになられています。
「維持管理が大変で、どうにかして手放したい。」
「息子から“あの田舎の家、俺たちの代に回さないでくれよ!”と言われている。」等々・・
様々な事情で“強く”処分をご希望になられている方がおられます。
しかし、実家や納屋などの建物であれば、最終的には解体することで滅失させることが出来ますが、
土地の場合、償却資産ではなく恒久的に残ることから、譲受人が現れない限り、手放すことが出来ません。
また、そのまま放置すれば、代々相続していくことになり、相続人が2人・4人・8人・・・、
と共有者が増えていくことに繋がります。そのようなことになれば、ただでさえ譲渡が難しい土地が
より一層難しく、且つ、複雑になり根深い問題になってしまいます。

 

そのような最悪の状況を避けようと、以前、とあるお客様からご相談を受けました。
その方は、2年程前に、実家を含む不動産を相続し、そのまま放置しておられました。
実家については、近隣に親族の方がおられたため、その方にお譲りしたのですが、
空き地を譲り受けてくれる人が現れません。
相続人の方も、当初から価値がないものと考えていたため、無償で手放しても構わないという
お考えだったのですが、無償でも譲り受けてくれる相手が見つかりませんでした。
勿論、その土地が所在する役場に寄付申請も行いましたが、却下されました。
土地の所有者の方も自分の子や孫達に相続させたくないとう思いから、
「有償でもいいから処分したい。」とおっしゃられました。
ここで言う“有償”とは、代金を受け取って土地を譲るということでは無く、
代金を支払って土地を譲るという意味です。

それでは、譲り渡す相手にいくらの金額を支払うのか見当が必要となります。
今回の件は、土地所在地の近隣の方にご事情を説明し、
管理という意味合いも含めて譲り受けて頂くことを依頼し、ご承諾いただきました。

尚、対価設定は以下の通り行いました。
①年間の固定資産税額×10年分
②想定維持管理(除草作業等)費用×10年分
①②の合計額が、譲り受けて頂くためにお支払いした費用です。

そもそも、このように相続した田舎の土地などの固定資産税額の負担は低額なケースが大半です。
よって、①よりも②の費用の方が譲り渡す費用のウエイトが大きくなります。
(本件の対価の設定方法については、売主・買主双方の協議にて決定致しました。)

 

不動産取引だけの事ではなく、どの業界でも普通は「代金を受領して商品やサービスを提供する」
というのが取引です。たたき売りの場合でも、少なからず対価の受領が発生します。
しかし、今回、不動産取引という日常生活から見れば大きな流通にも拘わらず、
“代金を支払い土地も明け渡す”という奇妙な取引が発生したのです。
それだけ、田舎や地方の空き地問題が、社会や日常生活に大きく深く広がっているという
ことの現れかと思います。

 

超少子高齢化時代の中、相続した実家や土地について、お悩みになられている方々が
水面下では相当数おられることが容易に想像できます。
その相続した実家や土地が、「不動産(プラス資産)」なのか、若しくは、
「負動産(マイナス資産)」なのかは容易に判断出来る・出来ないケース様々です。
相続した実家や土地について、今後、どのように取り扱えば良いのかお悩みになられている方は、
専門家と相談しながら、対象となる土地の条件に合わせた最良な方法を探っていくことが
お悩みや問題解決の入り口です。

 

 

 

 

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