固定資産税+空き家税、不動産所有は納税だらけ!?

先日のニュースで、京都市が「空き家税」を創設することについて、総務省が同意したという報道が発表されました。不動産やマイホームを持っているだけで「固定資産税」が発生するにもかかわらず、新たに「空き家税」まで負担を強いるという強硬手段。このような制度(条例)は、京都市が全国初の試みのようですが、今後、私たちの地域にも広がる可能性が高いと思われます。その時に備えて、今回の京都市の「空き家税」少し調べてみましたので、ご参考頂ければと思います。

 

「非居住住宅利活用促進税条例」の概要
この「空き家税」、正式には「非居住住宅利活用促進税条例」と言います。この条例制定に至った理由や目的は、次の通りです。
空き家や居住していない住宅の存在は、京都市内へ居住を希望する方に対しての住宅確保の妨げになったり、また、防犯上・防災上及び生活環境上に大きく問題を生じさせ、地域コミュニティの活力低下に繋がる要因の一つとなる可能性があります。
そのようなことから、非居住住宅所有者に対して課税することで、住宅利用の促進やその税収を基に、空き家利用促進に繋がる施策を講じることで、地域の活性化など持続可能な街づくりに資することを目的としています。

 

空き家や別荘・セカンドハウスなども課税対象!
この「空き家税」は、相続した実家や、引越して住まなくなった家などだけではなく、別荘やセカンドハウスなどに対しても課税するようです。しかし、原則、以下の空き家については、課税免除のようです。

・事業の用に供しているもの又は1年以内に事業の用に供することを予定しているもの
・賃貸又は売却を予定しているもの(事業用を除く)
  ※ただし、1年を経過しても契約に至らなかったものは除きます。
・固定資産税において非課税又は課税免除とされているもの
・景観重要建造物その他歴史的な価値を有する建築物として別に定めるもの 等

 

 

納税額については固定資産税額の概ね2分の1程度と言われていますが、定められた税率は以下の通りです。

①家屋価値割・・・0.7%
②立地床面積割「700万円未満」・・・・・・・・・・0.15%
       「700万円以上900万円未満」・・・0.3%
       「900万円以上」・・・・・・・・・・0.6%

納税額=①+②の合計
※①家屋価値割とは、固定資産評価額(家屋)
②立地床面積割とは、土地に係る1平方メートル当たり固定資産評価額×当該非居住住宅の延べ床面積

 

今後、「空き家税」は全国的に広がるのか!?

今回、制定された「空き家税」、現時点では京都市内だけのものですが、今後、全国的に広がっていくのか気になるところです。日本国内も地域によって住宅事情や住宅流通市場などの住宅環境は大きく異なることから、「空き家税」導入の全国展開は不透明です。
しかし、今回の「空き家税」とは異なりますが、熱海市や軽井沢町の別荘地などには以前から固定資産税とは別途、「別荘税」や「家屋敷課税」などの住宅に対する二重課税が行われています。このようなことから、今後、ますます増えることが予想される「空き家」に対する何らかの課税施策が行われることは容易に想定できるかと思います。私たちが住む街に「空き家税」が課税されることを見据えて、事前対策が必要になる日も近いと思います。

 

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