「老老介護」ならぬ「老老相続」

皆様は、「老老相続」という言葉をお聞きになられたとこがございますか?
そもそも、既に「老老介護」という言葉はありますが、最近、相続も「老老化!?」が増えています。
現在、90歳以上の方は全国で約170万人以上もおられます。90歳代の方の子供達ともなれば、
既に60歳代以上になられていると思われます。場合によっては、70歳代の方もおられるでしょう。
そのようなご家族構成の場合、90歳代の親が亡くなれば、60歳代又は70歳代の子供達方が
資産を相続することになります。
又、80歳代の方でお子様がおられない場合、事実上はご兄弟・姉妹が相続することになりますが、
既にご兄弟もご高齢のことでしょう。



近年、超高齢化社会となっている日本は、上記二つの相続のケースが大幅に増えてきています。
日本の人口統計では、平成26年時点での70歳以上の方は約2350万人と日本の総人口の概ね
5分の1もおられます。
数年後には団塊の世代の方々も70歳以上となり、今後益々「老老相続」も増えていくことと思われます。
テレビや新聞での報道では、日本の個人金融資産が1500兆円とも言われていますが、
その多くをシニア・中高年世代が保有していることは周知の通りです。
また、別途、金融資産以外の資産と言えば、ご自宅などの不動産となりますが、最近はシニア・高齢者
住宅などが充実されていることから、ご自宅を売却・処分して、シニア・高齢者住宅に移り住み、
更に金融資産を増やすことによって、老後の生活の安定を図る方が増えてきています。

超高齢化社会は「老老相続」により、社会全体にとっても大切な財産をシニア・中高年の方々だけで
順繰り巡らせているような「個人財産・資産の循環」を形成しています。

 

 

 

 

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